7.留意事項のご確認

ご利用上の注意

  • ドライブパスは事前申込制です。必ず高速道路の利用を開始される3日前までにお申込みください。(申込完了時点より前のご走行については、ご利用期間中であってもドライブパスの適用対象外となります。)
  • ドライブパスのお申込可能回数は、同一のETCカードにつき2回までとなります。2回以上のお申込みはできませんので、お申込み後にご利用されない場合は解約をお勧めします。
  • ドライブパスは、事前にお申込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込みいただいたETCカード、車種により、対象エリア内を走行された場合に適用となります。
  • 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって行います。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの100%相当額(以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開きません。ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、一般レーンをご利用いただき、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券、ETCカードの順で挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、一般レーンをご利用いただき、係員にETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機にETCカードを挿入してください。)。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額からドライブパスの料金が引き落としされます。(還元額がドライブパスの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額からドライブパスの料金が引き落としされます。(還元額がドライブパスの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • ドライブパスは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • NEXCO西日本管理道路以外の料金は、ドライブパスの料金に含まれておりません。
  • お申込みの解約は、お申込み時に設定したご利用開始日の23時59分まで可能です。
  • お申し込み内容の変更は、解約手続きを行ったうえで、ご利用開始日の3日前までに新たなお申し込み手続きをしていただく必要があります。
  • ご利用途中の解約はできません。(ご利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でも走行された場合は、ドライブパスの料金を請求させていただきます。)
  • ご登録の解約手続きがない場合であっても、対象走行がなければドライブパスの料金は請求いたしませんが、申込回数にはカウントされます。
  • 対象走行の通行料金の合計額がドライブパスの料金に満たない場合であっても、その差額は返金いたしませんので、ご注意ください。
  • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。
  • その他、ドライブパスのご利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。
  • ドライブパスをご利用いただいたお客さまには、後日、お申込み時にご登録したメールアドレスに、ドライブパスをご利用いただいた感想や割引内容などに関するアンケートを送信させていただきます。アンケートにご協力いただきましたお客さまの中から、抽選で石見地方の特産品をプレゼントいたします。
  • 地域クーポンをご希望される場合は、ご利用の3日前までにドライブパス申込完了メールに記載された案内に沿って「石見地域クーポンの交付申請手続」が必要です。
  • 地域クーポンご使用に際しましてご不明な点がございましたら、浜田市都市建設部建設企画課(TEL:0855-25-9602)までお問合せください。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「石見旅ドライブパス(地域クーポン付)」利用約款

令和5年7月7日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「石見旅ドライブパス(地域クーポン付)」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象車両)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、当社ウェブサイト「みち旅」(以下「ウェブサイト」といいます。)への掲示等の方法で周知します。ただし、当社が必要と認める場合には、ドライブパスについて、第6条第1項に定める申込みの受付の終了又は一時停止を行う場合があります。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。)(以下「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
  • 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所又は出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
  • 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 往路走行利用期間内に初めて行う、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICから流入し、別表2に定める周遊エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(第三号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)(高速道路の通行止めのため、発着エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。)
  • 周遊走行利用期間内に行う、別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)(ただし、次号に定める通行を完了する前の通行に限ります。)
  • 復路走行利用期間内に初めて行う、別表2に定める周遊エリア内のいずれかのICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(高速道路の通行止めのため、周遊エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後、高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。)
(申込等)
第6条ドライブパスの利用にあたっては、利用開始日の3日前の23時59分までに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、ウェブサイトにおいて、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限(以下「申込内容」といいます。)を登録することにより行うものとし、これらの事項が正しく登録されていない場合、ドライブパスの申込みは無効になります。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、申込内容の登録を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号のいずれかを満たさない場合は、前項の定めにかかわらずドライブパスの申込みを無効とし、すべての通行についてドライブパスの適用はありません。
  • 申込内容の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込時に登録したETCカードの名義がドライブパス利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)。
5第1項に定める申込みは、申込時に登録するETCカード1枚につき2回まで可能です。
(申込内容の変更)
第7条ドライブパスの申込みが完了した後は、申込内容を変更することはできません。申込内容の変更が必要となった場合は、前条第1項に定める申込み期限内であれば、第13条に定める解約手続きを行った後、変更したい内容で新たに申込みを行うことで、実質的に内容を変更することができます。
(利用方法)
第8条ドライブパスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
  • 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)
  • 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
  • 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは往路走行の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる第5条に該当する全ての通行にかかる通行料金の合計を、往路走行完了の時点で別表3に定めるドライブパスの利用料金の額とします。
2各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、ドライブパスの利用料金に係る請求明細が記載されます。
4ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを確認し、ドライブパスの利用料金が確定(以下「利用料金の確定」といいます。)した後、ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去し、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去した後、ドライブパスの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります。)。
5ドライブパスの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
6前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、ドライブパスの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、ドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
7ETCパーソナルカードを使用してドライブパスを利用する場合、ETCパーソナルカード利用規約に規定する未決済残高は、利用料金の確定までの間、通常料金をもとに計算します。
(他の割引との適用関係)
第10条ドライブパスの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の通行でも、ドライブパスの対象となった通行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
2ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定めるドライブパスの利用料金の額に対し適用します。ただし、前条第6項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌月20日までに付与します。
4ドライブパスの利用期間の一部または全部と重複して、ドライブパス以外の高速道路周遊パス(三会社が実施するドライブパスに類する割引を総称していいます。以下同じ。)に申込みを行った場合、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、三会社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と周遊エリア区間外の通行料金を決定し、当該額を請求します。
(ETCマイレージサービスの特別ポイントの付与)
第11条前条第 2 項に定めるETCマイレージポイントに加えて、ドライブパスの利用に対して追加のマイレージポイント(以下「特別ポイント」といいます。)を付与する場合があります。この場合における特別ポイント付与の内容等については、ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
2前項により付与する特別ポイントは、ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌々月20日までに付与します。
(適用対象外及び無効)
第12条各通行が次の各号の一に該当する場合はドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
  • 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用最終日の翌々日までに通過しなかった通行
  • 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行又は同号に定める区間を超えた通行(高速道路の通行止めにより、往路走行又は復路走行の途中で通行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の通行を除きます。)並びに、同号に定める発着エリア外で流入又は流出し、発着エリア内で乗り直しをせず、発着エリアを通過した通行
  • 往路走行完了前に行った周遊走行または復路走行
  • 復路走行を行った後の通行
  • 2回目以降の往路走行又は復路走行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両でドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両によりドライブパスを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、ドライブパスの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両での通行。
  • 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用した通行。
  • 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段としてドライブパスを利用したとき。
4ドライブパスの適用後に第 1 項又は第 3 項に該当することが判明した場合は、ドライブパスの適用を取り消し、第 1 項に該当する場合は各通行にかかる通行料金のお支払いが、第 3 項に該当する場合は利用期間中における全ての通行について通常料金でのお支払いが必要となります。
(解約等)
第13条申込時に登録した利用期間内に往路走行を行った場合は、以後の通行にかかわらずドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計がドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2ドライブパスについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、ドライブパスを解約することができます。ただし、ご利用途中の解約はできません。(ご利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でも通行された場合は、ドライブパスの料金を請求させていただきます。)なお、解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に往路走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無に関わらず、ドライブパスの料金は請求いたしません。ただし、ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部または全部が重複する申込みを行い、ドライブパスを解約しなかった場合において、ドライブパス以外の高速道路周遊パスの周遊エリア区間内のみを通行した場合であっても、ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
(地域クーポンの進呈)
第14条第6条第1項に定める申込みを行い、島根県西部高速道路利用促進協議会(島根県浜田市殿町1番地 浜田市都市建設部建設企画課内。)(以下「事務局」といいます。)が定めるところにより、利用開始日の3日前の23時59分までに地域クーポンの申込手続きを行った場合は、事務局から地域クーポンの進呈を受けることができます。なお、地域クーポンの内容等については、ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
(個人情報の保護)
第15条ドライブパスの申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
2ドライブパスは、第14条に定める地域クーポンの進呈において、事務局が行う地域クーポン引き換え手続きのために必要な範囲内で、申込時に登録した利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限を事務局に提供します。
(免責事項)
第16条当社は、次の各号に掲げるときには、ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、ドライブパスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め、通行規制(特定の車種に限定して行われる通行規制を含みます。)又は渋滞により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 自動車の故障等、当社の責めに帰すことができない事由により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • ウェブサイトの障害やメンテナンス等によりドライブパスの申込みに影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第17条当社は、事情により本約款を変更することがあります。
2当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:発着エリア

道路名 区間名
山陽自動車道 河内IC~廿日市JCT
広島自動車道 広島JCT~広島北IC
広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:周遊エリア

道路名 区間名
中国自動車道 三次東IC~六日市IC
浜田自動車道 千代田JCT~浜田IC
江津道路 全区間

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表3:ドライブパスの利用料金

利用日数 軽自動車等 普通車
連続する最大2日間 3,100円 3,900円

※ドライブパスの対象外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

 

お申し込み

こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。

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